情報コラム~白色申告・確定申告~
情報コラム~新着情報~
- 2015.09.04 (事業年度(決算月)の決め方と変更手続き)を掲載しました。
- 2015.02.17 (節税の盲点 ~個人確定申告編~)を掲載しました。
- 2014.07.03 (個人住民税って地域によって損得がある?)を掲載しました。
- 2014.06.06 経産省『経営革新等支援機関』に認定されました。
- 2013.12.30 (個人事業主も記帳義務化へ)を掲載しました。
- 2013.12.26 (相続大増税時代に備えて)を掲載しました。
~個人事業主も記帳義務化へ~ ▼ 全ての方が対象です。つまり白色申告は大損?...
白色申告の方も記帳義務があるんです
※ 平成26年1月からすべての白色申告者が記帳、帳簿等の保存義務化
⇒ 『記帳しなくてよい』という白色申告の最大のメリットがなくなります。
「記帳が面倒だから」と白色申告をしてきた方、ご存じでしたか?
▼ 記帳する内容
- ・売上などの収入金額
- ・仕入れやその他の必要経費に関する事項
記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載することも認められています。
▼ 帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの |
保存期間 |
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帳簿 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
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書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
▼ 今こそ青色申告による確定申告をしてみましょう!
「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典が受けられる節税効果の高い制度です。
上記のとおり『記帳しなくてよい』という白色申告の最大のメリットがなくなる今、青色申告へ切り替える良いキッカケではないでしょうか。
~ 青色申告特別控除(65万円控除)~
青色申告で16万円以上の節税効果が!!
所得税の最低税率(5%)、住民税(一律10%)、国民健康保険(10%)の場合、
65万円×25%=162,500円の節税効果が見込まれます!
ここで、ひとつだけ注意しておきたいのが、『青色申告承認申請手続』です。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに申請書の提出が必要となりますので、くれぐれもお忘れなく!
~ 税理士に支払う費用がもったいない?~
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※ 記帳代行込みで54,000円~