会社設立必要書類(労働保険・社会保険)
6.労働保険の手続きをしよう
従業員を1人でも雇う場合に必要な手続きです(代表取締役のみの場合は不要)
(1)労災保険(労働基準監督署)
適用事業報告 | |
概要 | 労働基準法の適用事業となったとき (業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき) |
提出時期 | 遅滞なく |
根拠規定 | 労働基準法施行規則第57条第1項第1号 |
保険関係成立届 | |
概要 | 保険関係が成立した事業の事業主がその内容を届け出るもの |
提出時期 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
根拠規定 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条 |
概算保険料申告書 | |
概要 | 労働保険料の申告、納付を行うための手続 |
提出時期 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
根拠規定 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条・第15条の2・第16条・第19条等 |
[その他]
・就業規則(10人以上雇う場合)
(2)雇用保険(公共職業安定所)
雇用保険の事業所設置の届出 | |
概要 | 事業主が事業所を設置したときに届け出る手続 |
提出時期 | 事業所を設置した日の翌日から10日以内 |
根拠規定 | 雇用保険法施行規則第141条 |
添付書類 | 公共職業安定所に確認 |
雇用保険被保険者資格取得届 | |
概要 | その雇用する労働者が被保険者となったときに届け出る手続 |
提出時期 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
根拠規定 | 雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第6条 |
7.社会保険の手続きをしよう
法人(代表取締役のみのものを含む)の場合、厚生年金及び健康保険の加入が義務付けられています。
(1)年金事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | |
概要 | 事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときに届け出る手続 |
提出時期 | 事由発生から5日以内 |
根拠規定 | 健康保険法3条、健康保険法施行規則19条 |
添付書類 | 法人(商業)登記簿謄本(60日以内) |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
概要 | 加入要件を満たす従業員を雇ったときに届け出る手続 |
提出時期 | 事由発生から5日以内 |
根拠規定 | 健康保険法48条、厚生年金保険法27条等 |
添付書類 | 被扶養者となる人がいる場合は、被扶養者届 |