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会社設立必要書類(労働保険・社会保険)

6.労働保険の手続きをしよう

従業員を1人でも雇う場合に必要な手続きです(代表取締役のみの場合は不要)

(1)労災保険(労働基準監督署)

適用事業報告
概要 労働基準法の適用事業となったとき
(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)
提出時期 遅滞なく
根拠規定 労働基準法施行規則第57条第1項第1号
保険関係成立届
概要 保険関係が成立した事業の事業主がその内容を届け出るもの
提出時期 保険関係が成立した日から10日以内
根拠規定 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条
概算保険料申告書
概要 労働保険料の申告、納付を行うための手続
提出時期 保険関係が成立した日から50日以内
根拠規定 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条・第15条の2・第16条・第19条等

 [その他]
 ・就業規則(10人以上雇う場合)

(2)雇用保険(公共職業安定所)

雇用保険の事業所設置の届出
概要 事業主が事業所を設置したときに届け出る手続
提出時期 事業所を設置した日の翌日から10日以内
根拠規定 雇用保険法施行規則第141条
添付書類 公共職業安定所に確認
雇用保険被保険者資格取得届
概要 その雇用する労働者が被保険者となったときに届け出る手続
提出時期 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで
根拠規定 雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第6条

7.社会保険の手続きをしよう

法人(代表取締役のみのものを含む)の場合、厚生年金及び健康保険の加入が義務付けられています。

(1)年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届
概要 事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときに届け出る手続
提出時期 事由発生から5日以内
根拠規定 健康保険法3条、健康保険法施行規則19条
添付書類 法人(商業)登記簿謄本(60日以内)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
概要 加入要件を満たす従業員を雇ったときに届け出る手続
提出時期 事由発生から5日以内
根拠規定 健康保険法48条、厚生年金保険法27条等
添付書類 被扶養者となる人がいる場合は、被扶養者届

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