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情報コラム~法人税~

事業年度(決算月)の決め方と変更手続き

事業年度(決算月)は3月決算が良いのですか?

会社設立のご相談を受けていると、決まってこの質問をされます。

結論から申し上げると「いつでもどうぞ」です。特に決まりはありませんので、好きに決めて構いません。でも、これでは無責任ですので、ポイントをいくつか挙げると

(1) 繁忙期は避けましょう

 決算月から2か月以内に確定申告をする必要があります。資料を整理したり、税理士とのやり取りも増えますので、事業の繁忙期は避けた方が無難です。

(2) 納税資金は十分ですか?

 赤字決算でも均等割りで最低7万円、売上が1,000万円を超えるようなら消費税の納税が数十万円必要になりますので、納税資金を計画的に準備することが大切です。他にもまとまった支出が発生するイベントとしては

  •   ・源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合:1月、7月
  •   ・賞与支給月
  •   ・労働保険料の納付:7月

などが挙げられます。

(3) 売上のピーク月は避けましょう

 売上が伸びて利益が大幅に出たとしても、すぐに決算となると効果的な節税対策が何もできません。また万が一、例年並みの売上が達成できなかった場合、一気に資金繰りが悪化することもあります。逆に期の早い段階で売上の見通しが立てば節税対策や設備投資の計画を十分練ることができます。

 (番外編) 3月決算はおススメしない!?

(1)で挙げたように繁忙期は避けた方が良いです。ところで、税理士事務所の繁忙期はいつでしょうか?
国税庁の統計資料によると、法人の約20%は3月決算です。当然、税理士事務所のお客様のうち3月決算の占める割合も大きくなります。あってはならない事ですが、税理士事務所の対応が決算月で変わるとするならば、、、

事業年度(決算月)の変更手続き

1. 定款変更

事業年度の変更は定款変更に該当します。会社設立時は公証役場での認証が必要でしたが、定款変更については、その必要ありません。ただし会社のルールを決める重要事項なので、株主総会の特別決議が必要になります。

  •   ・株式会社-発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席して、その議決権の3分の2以上の賛成が必要。
  •   ・特例有限会社-議決権の4分の3以上の賛成が必要。

ちなみに、事業年度の変更は登記事項にはあたりませんので、法務局への届出は不要です。

2. 議事録の作成

臨時株主総会で決議がされたら、株主総会の議事録を作成します。当初の定款(原始定款)と、この議事録を一緒に保管することで、定款の変更手続きとなります。

3. 事業年度の変更届出の提出

 税務署及び都税事務所(県税事務所、市区町村)に変更届を提出します。

事業年度(決算月)の変更手続きはいつまでにすれば良いの?

変更後の決算月の末日までに手続きを済ませましょう

例えば、12月決算法人が決算月を10月に変更したい場合、その年の10月31日までに株主総会の決議を済ませれば、その年の事業年度は1月1日から10月31日までとすることができます

事業年度の変更手続きを承っております。お気軽にお問合せくださいませ

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