相続対策は万全ですか?~平成27年相続税改正と税理士の使命~
相続大増税時代の到来
以前、コラム「相続大増税時代に備えて」でもご紹介しましたが、
いよいよ平成27年1月1日より改正後の相続税法が適用されます。
- ・相続税の最高税率の引き上げ(最大50%から55%へ)
- ・税額控除の引き上げ
(未成年者控除、障害者控除の控除額が6万円から10万円へ) - ・小規模宅地等の限度面積の拡大
などの改正項目がありますが、特に私たちに影響が大きいのが
「遺産に係る基礎控除の引き下げ」です。
非課税枠が4割も縮小
【改正前】 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、子供2人を残して、親が亡くなった場合、
昨年までは7,000万円まで相続税はかからなかったのが、
改正後は4,200万円を超えた分に相続税が課せられます。
首都圏では、6人に1人が相続税の対象に!?
改正前は、相続税の申告割合は亡くなった方のわずか4%(100人に4人)でした。
これが改正後は2倍程度になると言われています。
特に首都圏では、6人に1人が相続税の対象になるという試算もあり
持家と、ちょっとした預貯金があれば、相続税を支払う可能性は高く、
生前からの相続対策がより一層必要となってきます。
税金負担額が1桁違うことも!
【事例】 改正前:相続税額50万円 ⇒ 改正後:相続税額400万円
実際に私のお客様で昨年11月に亡くなられた方の事例をご紹介すると、
相続人2人(非課税枠7,000万円)に対して相続財産が7,500万円、
相続税額は50万円ほどでした。
もし、この方が今年に入ってから亡くなったとすると
非課税枠は4,200万円となり、相続税額は約400万円。
その差は実に8倍にもなります。
不適切な表現かもしれませんが、
「最期まで子供に迷惑をかけまいとする親心でしょうか」と
ご遺族の方と言葉を交わしました。
相続対策は万全ですか?
税理士は、独立した公正な立場で、納税義務者の信頼にこたえます
巷では相続特集の記事や書籍が溢れていますが、
情報量が多すぎてどれを信じて良いのかわからないのではないでしょうか?
保険セミナーでは「生命保険金の非課税枠の活用」を勧められ、
不動産セミナーでは「キャッシュよりも不動産の方が評価額が下がる」と言われ、
なかには「銀行から借金をしてでも投資しましょう」なんてのも。
さらに信託銀行は「遺言信託で、遺言の作成から執行までサポートします」と。。。
私は税理士です。
税理士法第1条には、税理士は「独立した公正な立場」で「納税義務者の信頼にこたえ」と、
その使命を定義しています。
お客様の利益が税理士にとっての利益であり、
特定の商品を持ち合わせているわけでもありません。
そんな税理士だからこそ、多角的な視点からご提案が出来るのではないでしょうか。
また顧問先の社長に対しては、上記に加えて会社の財務状況や、
社長のプライベートまで税理士は把握していますので、
かゆいところに手が届く、そんなご提案を心から考えることができるのです。
相続対策のパートナーとして税理士をご検討してみてはいかがでしょうか?