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株式会社設立までの流れ

1.定款を作成しよう

『定款』は会社の基本ルールを定めた書類です。
どのような会社を設立するのか、まず定款に描いてみましょう。
・商号を決める
・事業の目的を決める
・本店所在地を決める
・資本金の額を決める 等

2.定款の認証を受けよう

認証とは「定款が正しい手続きに従って作成されたことを公的機関である公証人役場が証明する」ことです。
以下の書類が必要になります。
・定款3通(公証人役場用、会社保存用、法務局提出用)
・発起人全員の印鑑証明書
・公証人への手数料(約5万円)
・収入印紙(4万円)
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3.出資金の払込をしよう

各発起人から出資金を振込により払い込んでもらいます。
会社名義の口座は登記後にしか作成できないため、一時的に個人口座を使用します。
どの口座を利用しても構いませんが、以下の注意が必要です。
・定款認証日以降の振込であること
・発起人全員の名前が通帳に記載されていること
・発起人それぞれが引受けた額(出資額)が記載されていること

4.法務局へ登記申請しよう

いよいよ会社設立の手続きです。定款の内容や組織の形態によって必要な書類が異なりますので、必ず専門家(司法書士)の確認をとりましょう。
主な提出書類
・株式会社設立登記申請書
・定款
・登録免許税(15万円~)
・設立時取締役の印鑑証明書
・払込みを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・登記すべき事項を記録したCD-R
・印鑑届書

5.税務署へ届出をしよう

会社の登記が完了した後、税務署および都道府県に開業の届出を行います。
いくつかの方法から『選択』できるものや、提出期限がありますので、後になって『失敗した!』『忘れていた!』なんてことがないよう専門家(税理士)に確認しましょう。

提出書類の一覧はこちら

6.労働保険の手続きをしよう

従業員を1人でも雇う場合に必要な手続きです(代表取締役のみの場合は不要)。
全額会社負担である労災保険と、従業員と負担し合う雇用保険に大別されます。

提出書類の一覧はこちら

7.社会保険の手続きをしよう

法人(代表取締役のみの場合を含む)については、厚生年金及び健康保険の加入が義務付けられています。
保険料は会社と従業員とで折半となります。

提出書類の一覧はこちら

8.税理士を活用しよう

税理士にしか出来ない3つのお仕事

ご存じかもしれませんが『税理士法』という法律により、税理士にだけ認められているお仕事があります。

(1) 税務相談
 税金に関する経営上の悩みについて、具体的にアドバイスをします。
(2) 税務代理
 税務官公署に対する税法の規定に基づく申告、申請、請求等の代理代行をします。
(3) 税務書類の作成
 税務官公署に提出する申告書等を作成します。

各税目ごとに法人税法、所得税法、消費税法、相続税法など法律が存在します。
つまり、納税者の信頼にこたえられるのは、これらの法律に精通した税理士しかいないということです。

ほかにも『経理の仕組みづくり』や『資金調達』、『事業計画』など、いざ会社を始めてみると
分からないことが次々と目の前に現れます。
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