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会社設立必要書類(税務署提出)

5.税務署へ届出をしよう

会社の登記が完了した後、税務署等の官公署に提出すべき書類です

内国普通法人等の設立の届出
概要 内国普通法人等を設立した場合
(県税事務所、市区町村にも合わせて提出)
提出時期 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
根拠規定 法人税法第148条、法人税法施行規則第63条
添付書類 □ 定款のコピー  □ 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
□ 設立時貸借対照表  □ 株主名簿
青色申告書の承認申請
概要 法人税の申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合
(各種の特典が受けられます。)
提出時期 「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立の日の属する事業年度終了の日」とのうちいずれか早い日の前日まで
根拠規定 法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条
棚卸資産の評価方法の届出
概要 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合
提出時期 設立第1期の確定申告書の提出期限
根拠規定 法人税法施行令第29条第2項、第155条の6、第188条第3項
減価償却資産の償却方法の届出
概要 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る場合
提出時期 設立第1期の確定申告書の提出期限
根拠規定 法人税法施行令第51条第2項、第155条の6、第188条第3項
給与支払事務所等の開設の届出
概要 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合
提出時期 開設の事実があった日から1か月以内
根拠規定 所得税法230条、所得税法施行規則第99条
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
概要 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続
提出時期 任意(提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用)
根拠規定 所得税法第216条、第217条

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